最高裁判所 平成14年(受)第248号平成16年04月23日 第二小法廷判決事件の解説

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この事件で争われたのは、管理費や修繕積立金の時効期間である。この点に関し、管理費や修繕積立金が毎月定額を支払うものであることから民法169条の定期給付債権であるとして5年で時効にかかるとする見解と、必要額を単に月割りで支払っているに過ぎず定期給付債権ではなく一般債権として民法167条1項により10年であるとする見解があった。
この最高裁判決の原審は詳細な理由を付して定期給付債権であることを否定した判決を下したが、最高裁は管理料も毎月定額を支払うことで他の定期給付債権と変わりがないとして消滅時効期間は5年間としたものである。

事例が、特定承継人が承継した債務の請求である点で、承継人の保護の点が強調されたようであり、滞納した本人が当事者である場合は異なる結論もありえたようにも思われる。

弁護士出身の福田裁判官が積立金について補足した意見が管理費の場合とどう異なるのか疑問もあるが、最高裁は原審の裁判官と異なり管理組合という存在を区分所有者と対立する債権者であると位置付けた結果と思われる。
尤も、いろいろな裁判所や解説者でで結論が分かれていた問題に決着を付けた判決であり、その意味では意義がある判決といえる。今後は管理組合の定額の債権は5年の事項にかかるとして運営する必要がある。


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