H13.10.31 東京高等裁判所 平成13年(ネ)第3618号 管理費等請求控訴事件 の解説

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この事件で争われたのは、管理費や修繕積立金の時効期間である。この点に関し、管理費や修繕積立金が毎月定額を支払うものであることから民法169条の定期給付債権であるとして5年で時効にかかるとする見解と、必要額を単に月割りで支払っているに過ぎず定期給付債権ではなく一般債権として民法167条1項により10年であるとする見解がある。
詳細な理由を付して定期給付債権であることを否定した妥当な判決である。
尤も、管理業者との月額委託管理料や賃貸マンションの管理費等は一定額を定期的に支払うもので民法169条の定期給付債権となるので混同しないことが必要である。


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